(ご注意ください!)ハワイへのご旅行の際には、ESTAの事前登録が義務付けられています。

ESTA(電子渡航認証システム)、って?
2009年1月12日以降、米国へ短期(最長90日)の観光・商用目的で査証(ビザ)を取得せずに航空機・船舶にて入国(米国内を経由して第3国への渡航される方を含みます)を予定されている日本 国籍のお客様は、「ESTA(電子渡航認証システム)」への登録が必要です。登録はお客様ご自身で行なうことも可能です。


 

◆ESTA申請専用WEBサイト
 
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html?language=ja

◆米国大使館ウェブサイト/日本語
 

http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html

なお、入力後「DENIED(認証不可ー大使館・領事館での査証(ビザ)申請が必要)」とされたお客様は大使館での査証申請が必要です。査証取得まで日時(1ヶ月以上)を要する場合がありますので、 お早めにお手続きください。

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