[大切なお知らせ]
アメリカ
大使館より、以下の内容でアメリカ旅行(経由を含む)で常備薬を多く持ち込んだり、特定医薬品を持ち込んだりする際に、税関でのチェックがより厳しくなります。ご心配な方は、ご予約前に主治医にご相談いただき、必要に応じて「英文薬剤証明書」を発行してもらってください。又、そのような場合は予約担当者へ事前にご相談いただきますよう宜しくお願い致します。
持ち込む薬剤の量・内容によっては、入国時に大きなトラブルになる場合がございますのでご注意をお願い致します。
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/info/tinfoj-cbp-medicine.html


~アメリカ大使館ホームページより~
米国への薬物の持ち込みについて

海外旅行する際の薬の量の目安としては、必要以上あるいは必要以下の量を持込まない事です。ロピフノール、GHBやフェンフェンなどの薬物乱用の可能性が高い麻薬や特定の薬物は米国に持込む事は出来ません。もし持込んだ場合は重い刑罰が課されます。(上記の薬物でも医師の診断書と処方製(コピー可)、その書類の英訳文と翻訳者のサインがあればほとんどのケースで持込みは可能です)。もし常習性のある薬物や麻薬(例: 咳止め薬、精神安定剤、鎮静剤、睡眠薬、抗鬱剤、興奮剤)を持込む必要がある場合は以下の事をして下さい。

  • それらの薬物が医師の指示の元処方され、旅行中に健康を維持するために必要であるという担当医からの診断書と処方箋(コピー可)を用意して下さい。またそれらの書類が日本語で書かれている場合、英語に翻訳し最後に翻訳した本人のサインを記入して下さい。(翻訳は英語の出来る方ならば誰でも可能です)
  • 持込む全ての薬物、薬剤、その他同様の物品、医師の診断書、処方箋、それらの書類の英語訳を入国地の税関にて税関国境取締局(CBP)審査官に提示して下さい。
  • それらの薬物を元の容器に入れた状態で持込んで下さい。
  • 治療を受けている本人が(例:慢性痛)個人使用の目的で通常持込むそれらの薬物の量のみ持込んでください。

合法的に入手した規制薬物(マリワナ、コカイン、ヘロイン、またはLSD以外の麻薬物)とともに陸路で米国に入国する米国居住者には特定の追加条件が課されます。もし米国居住者が規制薬物(マリワナ、コカイン、ヘロイン、またはLSD以外の麻薬物)の持込みを希望しても、それらの薬物購入時に麻薬取締局によって認定登録を受けた認可専門医(例:医師、歯科医など)によって発行された薬物の処方箋を所持しなければ、個人としては米国に50単位容量までしか持込む事が出来ません。もし米国居住者が麻薬取締局登録者から発行された規制薬物の処方箋を所持し、その他全ての法的要件を満たしているならば50単位容量以上の薬物を持込む事が出来ます。

米国で合法的に処方された薬物に限り個人使用目的で持込みが可能です。特定薬物の所持は州法に違反している可能性がある事に注意して下さい。原則として米国食品医薬品局は米国外で購入された処方薬物の持ち込みを禁止しています。個人使用量の実施方針に関する情報をウェブサイトにてご参照下さい。

注意:米国食品医薬品局は郵送または個人による不正処方や未処方薬物または医療機器の輸入を禁止しています。これには癌、エイズ、関節炎、または多発性硬化症などの症状に対する例外的な“治療薬物”も含まれます。それらの薬物や機器は他国では合法かもしれませんが、米国食品医薬品局が米国で認可していなければ、たとえ外国専門医の処方によるものであっても、合法的に持込む事は不可能で没収される事になります。旅行する際の薬物の持込みに関する追加情報は米国食品医薬品局のウェブページをご参照下さい。(薬物)

ご旅行のお問合せ・ご予約は、
株式会社エイチ・アイ・エス
バリアフリートラベルデスク
TEL.03-5360-4761
E-mail. t-barrierfree@his-world.com
ホームページ. http://www.his-barrierfree.com/

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