2015.01.15

2015年1月13日 在中国日本国大使館から下記の記事が発表されました。 

中国においては、短期滞在者を対象とする新たな規定が以下のとおり施行されました。ご自身の活動の内容により、必要なビザを取得していない場合、不法就労とみなされる可能性がありますので注意が必要です。

1.中国の新たな規定 

(1)昨年11月、人力資源社会保障部等は、「外国人が入境して短期業務任務を完成させる場合の関連手続秩序(試行)」(注:以下「新規定」。なお、中国語では「外国人入境完成短期工作任務的相関弁理秩序(試行)」)を発表し、本年1月1日より施行されています。「新規定」の原文は以下の人力資源社会保障部のHPに掲載しています。 
http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/ldbk/jiuye/JYzonghe/201411/t20141121_144780.htm
(2)「新規定」の施行により、訪中して業務を行う場合に(ア)長期滞在でなくとも、「就労」にあたるとしてZビザが必要となるケースや、(イ)Mビザが必要となるケースが示されており注意が必要です。 
(ア)には、中国内の協力先での技術指導や管理を行う場合や、映画や広告の撮影等が含まれており、この場合は、滞在先の人力資源社会保証部門で新たに導入された「短期工作証明」を所得した上で、中国の大使館や総領事館でZビザを取得する必要があります。 
(イ)には、購買機器の設備維持、補修、設置や、中国内で入札したプロジェクトの指導、中国内の支社等に派遣されて短期業務を行う場合、また、運動競技に参加する場合や、ボランティアに参加、あるいは文化部門が認める非営業目的の公演等が含まれており、内容に応じてMビザかFビザの取得が必要とされています。 
 なお、「短期工作証明」の取得方法について、ご参考までに北京市外国専家局(中国語)のHPを以下のとおり紹介いたします。 
http://www.bjrbj.gov.cn/wzzx/work_570/work02/201412/t20141225_38029.html

詳しい詳細は下記のサイドで確認していただければと思います。

http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/joho150113_j.htm

最後に、中国人における日本行きビザについて、規定が緩和されると発表がございました。

詳細はこちらをご参考くださいませ。

http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular/joho150106.htm

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