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ネパール政府の新型コロナウイルス感染拡大の予防措置について

1 ネパール政府は13日,明日3月14日(土)午前0時から4月30日(木)までの間,新型コロナウイルス感染拡大の予防措置として,以下の10項目を行うことを決定すると発表しました。


(1)上記の期間,全ての外国人に対するアライバルビザの発行を停止する。


(2)事前に有効なビザを取得している全ての外国人はネパール入国時にネパール入国7日前

   より後に受けたPCR検査結果を提出しなければならない。


(3)全ての外国人及びネパール国外に居住しており,ネパール国籍を所持していない元ネパール

  人(NRNs)は緊急な場合,やむを得ない場合には自国内にあるネパール大使館,総領事館

  に相談することとする。ネパール入国時にはネパール入国7日前より後に受けたPCR検査

  果を提出しなければならない。


(4)ネパール国外に居住しており,ネパール国籍を所持していない元ネパール人(NRNs)

  対する無料のアライバルビザの発行を停止する。


(5)2020年3月14日以降にネパールに入国する全ての外国人は,ネパールに入国後,14

  日間自主的に隔離措置を執ることとする。ネパール国民及び,上記NRNsはネパール入国

  後,14日間の自宅隔離措置を執ることとする。


(6)外交若しくは公用ビザを所持している外国人がネパールに赴任のために初めて入国する場

  合,ネパール国外からネパールに再入国する場合にもネパール入国後,14日間の自主的な隔

  離措置の対象となる。


(7)就労,留学ビザを所持した外国人が,ネパール国外から再度ネパールに入国する場合にもネ

  パール入国後,14日間の自主的な隔離措置の対象となる。


(8)海外に居住しているネパール人においては,上記の期間,不要な旅行を控えることとし,上

  記措置に従うこととする。


(9)外国人が第三国から陸路にて入国する全ての国境は,上記の期間封鎖されるため,ネパール

  入国の際は空路でトリブバン国際空港から入国する必要がある。


(10)2020年春の期間の全ての登山許可証の発行を停止する。

2 つきましては,ネパールに渡航する際には,上記10項目について確認した上で渡航するようにしてください。また,ネパール政府のホームページや新型コロナウィルスに関する外務省海外安全ホームページ等をチェックするなど,最新情報の収集に努めるとともに,インフルエンザが流行する季節でもあり,空港や人混みの多い施設を利用される際はマスクの着用や手指等のアルコール消毒をお奨めします。さらに,外出後は必ずうがい・手洗いを励行するなど予防に努めてください。

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