H.I.S.イタリア支店からのお知らせ
2021.09.02
8月31日より、日本からイタリアへの入国時に必要な書類が変更となりました。
イタリア入国前の14日間に日本に滞在又は乗り換えをした全ての人に対して、イタリアへの入国時に以下を義務としています。
■日本の保健当局が発行した以下(1)及び(2)を、紙又はデジタル形式で、同時に提示すること。
(1)所定の新型コロナウイルスワクチンの接種サイクル完了から少なくとも14日以上経過していることが確認されるワクチン接種証明書、又は、スワブ検査で最初に陽性となった日から180日間有効である治癒証明書
(2)イタリア入国前72時間以内に実施されたスワブ検体による分子検査(PCR検査)の陰性結果。6歳未満の幼児は出国前のスワブ検査実施を免除される。
■イタリア入国前にPassenger Locator Form(居所情報に関するデジタルフォーム)に入力すること。このフォームは、航空会社に提出される自己宣言書に代わるものです。
(1)及び(2)の証明書の提示がなされない場合には、入国はできますが自己隔離が必要となります。
Passenger Locator Formに記入した住所で5日間の自己隔離を行い、隔離終了時にスワブ検体の分子検査(PCR検査)を受ける義務があります。
こちらの法令は、8月31日から10月25日まで有効となりますが、渡航前には必ず最新の情報をご確認ください。