こんにちは
先日、カナダ出入国及び航空機・鉄道利用におけるワクチン接種義務についての更新がありましたのでご案内いたします。
(1)72時間以内再入国時のコロナ検査一部免除
2021年11月30日より、カナダへ入国する権利を持ち、ワクチン接種を完了したカナダ国籍者、永住権保持者又はIndian Actに基づいて登録された個人が、カナダを出国してから再入国するまでの時間(陸路・空路を問わず。航空機の場合はカナダ出国フライトの出発予定時刻から、再入国フライトの出発予定時刻まで)が72時間以内である場合は、入国前の新型コロナウイルス検査の結果の提示が免除されます。また、この免除は、12歳未満の同伴子女及び予防接種に対する医療上の理由でワクチン接種ができない方にも適用されます。
(2)旅行時に認められるワクチンのリストの拡大
2021年11月30日より、カナダへの入国(及び一部の検査及び検疫要件の免除)の際に認められるワクチンのリスト(種類)が拡大されます。このリストには、世界保健機関(WHO)の緊急使用リスト(EUL)に合致するシノファーム、シノバック及びコバクシンが含まれます。
(3)カナダ入国時の入国要件の調整
〇 2022年1月15日より、現時点で入国要件が免除されている以下の者を含む特定のグループの旅行者は、カナダへの入国時に認められているワクチン接種を完了している場合に限り、入国が許可されます。
● 家族との再会を目的とした渡航者
● 18歳以上の留学生
● プロアスリート及びそのサポートスタッフ、アマチュアアスリート
● 労働許可(ワークパーミット)を有する個人
● エッセンシャルサービス提供者(トラックドライバー、緊急サービス提供者等)
〇 現時点で入国要件が免除されている特定のグループの旅行者であって、ワクチン未接種又は一部接種しているのみの方は、2022年1月14日までは引き続き入国が許可され、また、カナダに入国する便の出発時刻の24時間以内に出発が予定されている最終目的地への乗り継ぎ便に搭乗することが可能です。しかし、2022年2月28日以前にカナダを出国する場合を除き、予定されている乗り継ぎルートを越えて航空機や鉄道を利用することはできなくなります。
〇 2022年1月15日より、ワクチン未接種又は一部接種しているのみの場合であって、カナダへの入国が許可される旅行者は、新規永住者、18歳未満の一部の子供等の限定的な例外の者のみになります。なお、これらの者は引き続き、新型コロナウイルス検査、検疫及びその他の入国要件の対象となります。
(4)特定の交通機関におけるワクチン接種の義務化
〇 2021年11月30日より、カナダ国内の旅行に際して、新型コロナウイルス検査結果のワクチン接種の代替手段としての使用が認められなくなります。航空機や鉄道を利用する旅行者は、以下の限られた免除対象とならない限りは、今回拡大された、カナダへの入国時に認められているワクチンのリスト(種類)に記載されている種類のワクチンの接種を完了しなければなりません。
● 医療上の理由でワクチン接種ができない場合
● 必要不可欠又は緊急の医療サービスや治療を受ける場合
● 誠実な信仰上の理由による場合
● 緊急の旅行の場合
● 国益に伴う旅行を行う場合
〇 航空会社及び鉄道会社は、免除の対象となるかを考慮するための手続きを行います。免除の対象となると思われる旅行者は、航空会社又は鉄道会社に連絡して、その承認手続きに従って、必要なフォームを入手し、これを提出してください。(フォームは2021年11月30日から入手可能。)
〇 カナダ国籍者、永住権保持者及びIndian Actに基づき登録された個人で、ワクチン未接種または一部接種しているのみの方は、引き続きカナダへの入国は認められますが、2021年11月30日より、航空機又は鉄道を利用して入国した地点から、国内経由便等を利用してカナダ国内を移動することはできなくなります。
〇 カナダ国内に一時的に滞在する外国人で、ワクチン未接種または一部接種のみでカナダに入国している方については、2022年2月28日までの間、ワクチン接種を完了することなく国外へ退去することが認められます。
それ以降においては、カナダ国内において航空機又は鉄道を利用するためにワクチン接種を完了している必要があります。
詳しくは下記カナダ公衆衛生庁ウェブサイトをご欄下さい。
2 JL8063 1310 ロサンゼルス 1825(12/20)名古屋
3 JL3082 0820 名古屋 0930 成田
4 JL 18 1840 成田 1055 バンクーバー
こんにちは
本日は日本入国時のPCR検査についてご案内いたします。
現在日本入国時に出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられておりますが、
ショッパーズ等の一部検査機関で受けたテストに関し、検体採取方法の違いから無効とみなされている事案がございます。
厚生労働省が有効と認めている検体採取の方法は、「
下記日本領事館からの抜粋となりますが、出国前検査証明書に関しての案内です
出国前検査証明書は、以下の条件を満たすものに限り有効と
(ア)検体採取日時が出国前72時間以内であること。
(イ)人定事項(氏名、旅券番号、国籍、生年月日、性別)
(ウ)検査手法及び検体方法等
●検査手法(核酸増幅検査(real time RT-PCR法)(Nucleic acid amplification test(real time RT-PCR))、核酸増幅検査(LAMP法)(Nucleic acid amplification test(LAMP))、核酸増幅検査(TMA法)(Nucle
●検体(鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)及び唾液(Saliva)に限る。)
●検査結果
●検体採取日時
●検査結果決定年月日
●検査証明交付年月日
(エ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住
(オ)検査証明書のフォーマット
https://www.mofa.go.jp/mofaj/c
原則として、上記外務省HP記載の所定フォーマットに検査結果を
(カ)詳細については、以下厚生労働省のサイトを御確認ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
<バンクーバーで検査可能なクリニック>
「鼻咽頭採取:Nasopharyngeal Swab」が可能なクリニックを一部紹介致します。ご予約の際は必ず、「鼻咽頭採取:Nasopharyngeal Swab」にて証明書発行が必要な旨をお伝えください。
*YVR Medical Clinic https://yvrmedical.com/
*Integrated Wellness Medical Centre https://www.inwellnv.ca/
*Care Point Medical and Wellness Clinics https://www.carepoint.ca/
*IRIDIA MEDICAL https://www.covidconcierge.ca/
最新情報、クリニックに関しては必ずご自身でご確認ください。
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/testing-information
せっかく検査を受けたのに無効とならないよう、十分ご確認下さい。