こんにちはhappy01

本日は日本入国時のPCR検査についてご案内いたします。

現在日本入国時に出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられておりますが、

ショッパーズ等の一部検査機関で受けたテストに関し、検体採取方法の違いから無効とみなされている事案がございます。

厚生労働省が有効と認めている検体採取の方法は、Nasopharyngeal Swab(鼻咽頭ぬぐい液)」「Saliva(唾液)」のみです。 受診されるクリニックによっては、鼻の奥まで入れずに検体を採取する「Nose Swab(鼻腔採取)」を採用し、検査証明書にも「Nose Swab」と書かれるところがある模様ですが、その検査証明書では不備があるとして日本入国時に指摘を受ける虞があります。

shine下記日本領事館からの抜粋となりますが、出国前検査証明書に関しての案内ですshine

出国前検査証明書は、以下の条件を満たすものに限り有効となります。
(ア)検体採取日時が出国前72時間以内であること。
(イ)人定事項(氏名、旅券番号、国籍、生年月日、性別)
(ウ)検査手法及び検体方法等
●検査手法(核酸増幅検査(real time RT-PCR法)(Nucleic acid amplification test(real time RT-PCR))、核酸増幅検査(LAMP法)(Nucleic acid amplification test(LAMP))、核酸増幅検査(TMA法)(Nucleic acid amplification test(TMA))、核酸増幅検査(TRC法)(Nucleic acid amplification test(TRC))、核酸増幅検査(Smart Amp法)(Nucleic acid amplification test(Smart Amp))、核酸増幅検査(NEAR法)(Nucleic acid amplification test(NEAR))、次世代シーケンス法(Next generation sequence)、抗原定量検査(Quantitative antigen test (CLEIA))に限る)
●検体(鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)及び唾液(Saliva)に限る。)
●検査結果
●検体採取日時
●検査結果決定年月日
●検査証明交付年月日
(エ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))。
(オ)検査証明書のフォーマット
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
 原則として、上記外務省HP記載の所定フォーマットに検査結果を記載するよう検査機関に対して御相談下さい。所定フォーマットによる提出が困難な場合は、上記フォーマットに沿った内容が記載されているものであれば、検査機関独自の形式による証明書でも問題ありませんが、言語は日本語または英語とされています。
(カ)詳細については、以下厚生労働省のサイトを御確認ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

<バンクーバーで検査可能なクリニック>

「鼻咽頭採取:Nasopharyngeal Swab」が可能なクリニックを一部紹介致します。ご予約の際は必ず、「鼻咽頭採取:Nasopharyngeal Swab」にて証明書発行が必要な旨をお伝えください。

*YVR Medical Clinic  https://yvrmedical.com/

*Integrated Wellness Medical Centre https://www.inwellnv.ca/

*Care Point Medical and Wellness Clinics https://www.carepoint.ca/covid19-testing-essential-travel/

*IRIDIA MEDICAL https://www.covidconcierge.ca/book-online

最新情報、クリニックに関しては必ずご自身でご確認ください。
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/testing-information

せっかく検査を受けたのに無効cryingとならないよう、十分ご確認下さい。

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