下記、在メキシコ日本大使館からの08年10月16日の
お知らせを転載させていただきます。
特に米国旅行をお考えの方は十分ご注意下さい。
以下抜粋。
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査証免除プログラムで訪米する方への注意喚起・領事部からのお願い
1.電子渡航認証システム(ESTA)の義務化まであと3か月
米国政府は、査証免除プログラムの対象国民について、渡航前にインターネット上で認証を受けるシステムを導入することを発表しました。同システムは本年8月1日から試験的に導入されていますが、2009年1月12日以降は、この事前の渡航認証を受けていない旅行者は、米国行きの航空機への搭乗を拒否されることもあります。
原則として72時間前までに登録する必要がありますので、米国への渡航を予定されている方は早めに認証を取得してください。いったん取得した認証は2年間有効です。
同システムでの登録内容は、現在、機内で配布されている緑色の出入国カード(I-94W)の質問事項とほぼ同じです。
対象者は、査証免除(ビザ無し)で渡航する方です。グリーンカード所持者や、あらかじめ米国大使館で査証を取得して訪米する方は、この認証システムを利用する必要はありません。
(ESTA関連サイト)
電子渡航認証システムホームページ(10月15日から日本語可)
https://esta.cbp.dhs.gov/
駐日米国大使館ウェブサイト(日本語)
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html
米国国土安全保障省ウェブサイト(英語)
http://www.dhs.gov/xnews/releases/pr_1212501117599.shtm
2.頻繁に訪米する場合はビザの取得を
最近、ビザ無しで頻繁に渡米していた邦人旅行者が、米国内の空港でで入国を拒否されるという事案が発生しました。この旅行者は、滞在日数が査証免除プログラムで許される範囲を超えないよう十分に注意していましたが、90日近い滞在を年に2回程度、数年にわたり繰り返していたところ、ある時、米国への入国を拒否されてしまったものです。
(以下、米国大使館のサイトから引用)
一定期間に査証免除プログラムによりビザ無しで渡米できる回数に制限はありません。また、米国に再入国する前に米国外にいた期間の最低日数条件もありません。しかし、頻繁に渡米するような場合には、米国訪問終了後に戻る住居が海外にあることの証明に加えて、米国滞在中、自分の生活を支えるに十分な資金のあることの証明を米移民局に提示できるように携帯することを忘れないでください。
米移民局の審査官が、あなたの渡米目的が本当に短期商用または観光であることを納得しない場合には、入国を拒否される可能性があります。(http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-waiverfaq.html#16 )
いったん入国を拒否されると、以後、ビザ無しでの渡航はできなくなりますの
で、短期の商用・観光であっても、事前に在メキシコ米国大使館・総領事館で短期滞在ビザ(B1/B2ビザ)を取得する必要があります。また、これまで無事に入国できた方でも、過去に頻繁に訪米していて空港の入国審査で注意を受けたことがある場合は、事前に査証を取得することが無難でしょう。
なお、通学、就労、報道関係の目的で入国する方は、それぞれ適切な査証を事前に取得する必要があり、90日以内であってもビザ無しで入国することはできません。
査証免除プログラムでは、入国目的や滞在期間のほかに、使用する旅券、運送業者等に関する条件も定められています。個人で米国訪問を企画する場合は、これらの条件に十分注意しましょう。詳細は、下記の関連サイトをご覧ください。
(査証免除プログラム関連サイト)
駐日米国大使館ウェブサイト(日本語)
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-waiver.html
外務省海外安全ホームページ(日本語)
http://www.anzen.mofa.go.jp/info/info4_S.asp?id=221#1
米国国土安全保障省ウェブサイト(英語)
http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/business_pleasure/vwp/vwp.xml
3.旅券の有効期限の確認
年末年始にかけて旅行に出かける予定の方は、お持ちの旅券の有効期限を一度ご確認下さい。有効期限内の書き換え申請であれば、写真(3.5×4.5センチ)と申請書の提出だけで旅券の更新が可能です。一度期限が切れてしまうと戸籍謄・抄本をご用意頂く必要がありますので、旅券の有効期限切れにはくれぐれもご注意下さい。
以上